「賃貸不動産経営管理士」を調べていると、検索候補に「意味ない」「やめとけ」といった言葉が出てきて、取得しようか迷っている方も多いのではないでしょうか。

せっかく時間をかけて勉強するなら、資格が本当に役立つのかを事前に知っておきたいところです。この記事では、なぜ「意味ない」と言われることがあるのか、その理由を整理したうえで、実際にはどのような価値がある資格なのかを、煽らずフラットに解説します。


結論

「意味ない」と言われるのは、宅建士のような独占業務を持たないことや、資格手当が勤務先によって差があることが主な理由です。一方で、2021年の法制化以降、管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者には「業務管理者」の設置が義務化されており、その要件を満たす資格として需要が高まっています。価値があるかどうかは、勤務先の業態によって変わるため、一概に「意味ない」とは言い切れません。

「意味ない」と言われる主な理由

まず、なぜネット上で「意味ない」という声が見られるのか、その背景を確認しておきましょう。

独占業務を持つ資格ではない

不動産系資格の代表格である宅建士は、重要事項説明や契約書面への記名など、宅建士でなければ行えない「独占業務」を持っています。一方、賃貸不動産経営管理士には、宅建士のような独占業務はありません。あくまで賃貸住宅の管理業務における専門知識を示す資格という位置づけです。「資格がなければその仕事ができない」という強制力がない分、「取らなくても業務は回る」と感じる方がいても不思議ではありません。

資格手当が必ずしも大きくない会社もある

勤務先によっては、資格を取得しても手当が数千円程度にとどまるケースや、そもそも資格手当の制度自体がないケースもあります。取得にかかった時間や受験料に対して、金銭的なリターンを実感しにくいと感じる方がいるのも事実です。

宅建に比べると知名度がまだ低い

宅建士は不動産業界の代名詞ともいえる知名度がありますが、賃貸不動産経営管理士は国家資格化されたのが2021年と比較的新しく、業界外での認知度はまだ発展途上です。履歴書に書いても採用担当者にすぐ意義が伝わらない、という声も背景にあると考えられます。

「意味ない」という声の多くは、独占業務がないこと・手当の差・知名度の低さに起因しています。

実際にはどんな価値があるのか

一方で、賃貸不動産経営管理士には実務上の裏付けとなる制度的な価値があります。

業務管理者の設置義務という追い風

2021年6月に施行された賃貸住宅管理業法により、管理戸数が200戸以上の賃貸住宅管理業者は、営業所・事務所ごとに「業務管理者」を1名以上配置することが義務付けられています。賃貸不動産経営管理士の資格を持ち、一定の実務経験を満たすことは、この業務管理者要件を満たす代表的なルートのひとつです。

業務管理者の設置は法律上の義務であるため、賃貸管理を専業とする会社にとって、要件を満たせる有資格者の確保は事業運営上の実務的な課題になっています。

つまり、独占業務こそないものの、「この資格がなければ事業所を運営できない」という間接的な必要性が制度上組み込まれている点が、宅建士とは異なる形の価値といえます。

宅建士とのダブルライセンスでの評価

宅建士が契約時(重要事項説明・契約書面)の専門家であるのに対し、賃貸不動産経営管理士は契約後の管理業務を専門とします。両方を保有していると、仲介から管理まで一貫して対応できる人材として評価されやすくなる傾向があります。すでに宅建士を持っている方が、業務の幅を広げる目的で追加取得するケースも見られます。

管理戸数200戸以上の業者への業務管理者設置義務が、賃貸不動産経営管理士の実務的な需要を支えています。

「意味があるか」は勤務先の業態で変わる

ここまで見てきたように、賃貸不動産経営管理士の価値は一律には決まりません。判断材料として、勤務先や目指す業態によって次のような傾向があります。

  • 賃貸管理を専業とする会社(管理戸数200戸以上): 業務管理者要件に直結するため、資格の必要性が高い
  • 自主管理のオーナーや、管理戸数が少ない小規模事業者: 業務管理者の設置義務自体が発生しない場合があり、資格の優先度は相対的に下がる
  • 宅建士としてすでに契約業務に携わっている方: 管理業務まで守備範囲を広げたい場合にダブルライセンスとして有効

自分がどの業態で働く予定か、あるいはすでに働いているかによって、資格の位置づけは変わってきます。「意味ない」と一括りにするのではなく、自分の状況に照らして判断することが大切です。

資格の価値は勤務先の業態次第で変わるため、自分の状況に照らして判断することが重要です。

まとめ

賃貸不動産経営管理士が「意味ない」と言われる背景には、独占業務がないこと、資格手当の差、知名度の低さがあります。一方で、2021年の法制化以降、管理戸数200戸以上の業者に義務付けられた業務管理者の要件を満たす資格として、実務上の需要は着実に高まっています。宅建士とのダブルライセンスによる評価アップも見込めるため、「意味があるかどうか」は勤務先の業態によって判断するのが現実的です。

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よくある質問

Q. 賃貸不動産経営管理士は本当に意味ないのですか?

A. 独占業務はありませんが、管理戸数200戸以上の業者に義務付けられた業務管理者の要件を満たす資格として実務的な需要があります。勤務先の業態によって価値の大きさは変わります。

Q. 賃貸不動産経営管理士の資格手当はどのくらいですか?

A. 会社によって差があり、数千円程度にとどまる場合もあれば、業務管理者要件を満たす人材として高く評価される場合もあります。求人票や勤務先の制度を確認することをおすすめします。

Q. 宅建士があれば賃貸不動産経営管理士は不要ですか?

A. 宅建士は契約時の重要事項説明を独占業務としますが、賃貸不動産経営管理士は契約後の管理業務を専門とします。業務範囲が異なるため、両方を持つことで対応できる業務の幅が広がります。

Q. 賃貸管理会社以外で働く場合、資格の意味は薄いですか?

A. 自主管理のオーナーや管理戸数が少ない事業者では、業務管理者の設置義務自体が発生しない場合があり、資格の優先度は相対的に下がる傾向があります。

Q. 業務管理者とは何ですか?

A. 賃貸住宅管理業法により、管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者が営業所・事務所ごとに配置を義務付けられている役職です。賃貸不動産経営管理士はその要件を満たす資格のひとつです。